← Library‹ 学問のすすめ 六編 国法の貴きを論ず

政府せいふは国民こくみんの名代なしろにて、国民こくみんの思おもうところに従したがい事ことをなすものなり。その職分しょくぶんは罪つみある者ものを取とり押おさえて罪つみなき者ものを保護ほごするよりほかならず。すなわちこれ国民こくみんの思おもうところにして、この趣意しゅいを達たっすれば一いち国こく内ないの便利べんりとなるべし。元来がんらい罪つみある者ものとは悪人あくにんなり、罪つみなき者ものとは善人ぜんにんなり。いま悪人あくにん来きたりて善人ぜんにんを害がいせんとすることあらば、善人ぜんにんみずからこれを防ふせぎ、わが父母ふぼ妻子さいしを殺ころさんとする者ものあらば捕とらえてこれを殺ころし、わが家財かざいを盗ぬすまんとする者ものあらば捕とらえてこれを笞むちうち、差さしつかえなき理りなれども、一人ひとりの力ちからにて多勢おおぜいの悪人あくにんを相手あいてにとり、これを防ふせがんとするも、とても叶かなうべきことにあらず。

たとい、あるいはその手当てあてをなすも莫大ばくだいの入費にゅうひにて益えきもなきことなるゆえ、右みぎのごとく国民こくみんの総代そうだいとして政府せいふを立たて、善人ぜんにん保護ほごの職分しょくぶんを勤つとめしめ、その代かわりとして役人やくにんの給料きゅうりょうはもちろん、政府せいふの諸しょ入用にゅうようをば悉皆しっかい国民こくみんより賄まかなうべしと約束やくそくせしことなり。かつまた政府せいふはすでに国民こくみんの総そう名代みょうだいとなりて事ことをなすべき権けんを得えたるものなれば、政府せいふのなすことはすなわち国民こくみんのなすことにて、国民こくみんは必かならず政府せいふの法ほうに従したがわざるべからず。これまた国民こくみんと政府せいふとの約束やくそくなり。ゆえに国民こくみんの政府せいふに従したがうは政府せいふの作つくりし法ほうに従したがうにあらず、みずから作つくりし法ほうに従したがうなり。国民こくみんの法ほうを破やぶるは政府せいふの作つくりし法ほうを破やぶるにあらず、みずから作つくりし法ほうを破やぶるなり。その法ほうを破やぶりて刑罰けいばつを被こうむるは政府せいふに罰ばっせらるるにあらず、みずから定さだめし法ほうによりて罰ばっせらるるなり。この趣おもむきを形容けいようして言いえば、国民こくみんたる者ものは一人ひとりにて二人ふたり前まえの役目やくめを勤きんむるがごとし。すなわちその一いちの役目やくめは、自分じぶんの名代なしろとして政府せいふを立たて、一いち国こく中ちゅうの悪人あくにんを取とり押おさえて善人ぜんにんを保護ほごすることなり。その二にの役目やくめは、固かたく政府せいふの約束やくそくを守まもりその法ほうに従ついて保護ほごを受うけくることなり。

右みぎのごとく、国民こくみんは政府せいふと約束やくそくして政令せいれいの権柄けんぺいを政府せいふに任まかせたる者ものなれば、かりそめにもこの約束やくそくを違たがえて法ほうに背そむくべからず。人ひとを殺ころす者ものを捕とらえて死刑しけいに行おこなうも政府せいふの権けんなり、盗賊とうぞくを縛しばりて獄屋ごくやに繋つなぐも政府せいふの権けんなり、公事くじ訴訟そしょうを捌さばくも政府せいふの権けんなり、乱暴らんぼう・喧嘩けんかを取とり押おしうるも政府せいふの権けんなり。これらの事ことにつき、国民こくみんは少すこしも手てを出でだすべからず。もし心得こころえ違ちがいして私わたくしに罪人ざいにんを殺ころし、あるいは盗賊とうぞくを捕とらえてこれを笞むちうつ等とうのことあれば、すなわち国くにの法ほうを犯おかし、みずから私わたくしに他人たにんの罪つみを裁決さいけつする者ものにて、これを私し裁さいと名なづけ、その罪つみ免ゆるすべからず。この一段いちだんに至いたりては文明ぶんめい諸国しょこくの法律ほうりつはなはだ厳重げんじゅうなり。いわゆる威おどしありて猛たけからざるものか。わが日本にっぽんにては政府せいふの威い権けん盛さかんなるに似にたれども、人民じんみんただ政府せいふの貴とうときを恐おそれてその法ほうの貴とうときを知しらざる者ものあり。今いまここに私わたくし裁さいのよろしからざる所以ゆえんと国法こくほうの貴とうとき所以ゆえんとを記しるすこと左ひだりのごとし。

譬たとえばわが家やに強盗ごうとうの入はいり来きたりて、家内かないの者ものを威おどし金かねを奪うばわんとすることあらん。この時ときに当あたり、家いえの主人しゅじんたる者ものの職分しょくぶんは、この事ことの次第しだいを政府せいふに訴うったえ、政府せいふの処置しょちを待まつべきはずなれども、事こと火急かきゅうにして出訴しゅっその間合まあいもなく、かれこれするうちにかの強盗ごうとうはすでに土蔵どぞうへ這入はいりて金きんを持もち出ださんとするの勢いきおいあり。これを止とめんとすれば主人しゅじんの命いのちも危あやうき場合ばあいなるゆえ、やむを得えず家内かない申もうし合あわせて私わたくしにこれを防ふせぎ、当座とうざの取とり計はからいにてこの強盗ごうとうを捕とらえ置おき、しかる後あとに政府せいふへ訴うったえ出いずるなり。これを捕ほうるにつきては、あるいは棒ぼうを用もちい、あるいは刃物はものを用もちい、あるいは賊ぞくの身みに疵きずつくることもあるべし、あるいはその足あしを打うち折おることもあるべし、事こと急きゅうなるときは鉄砲てっぽうをもって打うち殺ころすこともあるべしといえども、結局けっきょく主人しゅじんたる者ものは、わが生命せいめいを護まもり、わが家財かざいを守まもるために一時いちじの取とり計はからいをなしたるのみにて、けっして賊ぞくの無礼ぶれいを咎とがめ、その罪つみを罰ばっするの趣意しゅいにあらず。

罪人ざいにんを罰ばっするは政府せいふに限かぎりたる権けんなり、私わたくしの職分しょくぶんにあらず。ゆえに私わたくしの力ちからにてすでにこの強盗ごうとうを取とり押おさえ、わが手てに入はいりしうえは、平たいら人にんの身みとしてこれを殺ころしこれを打擲ちょうちゃくすべからざるはもちろん、指ゆび一いち本ほんを賊ぞくの身みに加かうることをも許ゆるさず、ただ政府せいふに告つげて政府せいふの裁判さいばんを待まつのみ。もしも賊ぞくを取とり押おさえしうえにて、怒いかりに乗じょうじてこれを殺ころし、これを打擲ちょうちゃくすることあれば、その罪つみは無罪むざいの人ひとを殺ころし、無罪むざいの人ひとを打擲ちょうちゃくするに異ことならず。譬たとえば某国ぼうこくの律りつに、「金きん十じゅう円えんを盗ぬすむ者ものはその刑けい、笞むち一いち百ひゃく、また足あしをもって人ひとの面めんを蹴ける者ものもその刑けい、笞しもと一いち百ひゃく」とあり。しかるにここに盗賊とうぞくありて、人ひとの家いえに入いり金がね十じゅう円えんを盗ぬすみ得えて出いでんとするとき、主人しゅじんに取とり押おさえられ、すでに縛しばられしうえにて、その主人しゅじんなおも怒いかりに乗じょうじ足あしをもって賊ぞくの面めんを蹴けることあらん、しかるときその国くにの律りつをもってこれを論ろんずれば、賊ぞくは金きん十じゅう円えんを盗ぬすみし罪つみにて一いち百ひゃくの笞しもとを被かぶり、主人しゅじんもまた平たいら人にんの身みをもって私わたくしに賊ぞくの罪つみを裁決さいけつし足あしをもってその面めんを蹴けりたる罪つみにより笞しもとうたるること一いち百ひゃくなるべし。国法こくほうの厳げんなることかくのごとし。人々ひとびと恐おそれざるべからず。

右みぎの理りをもって考かんがうれば敵討かたきうちのよろしからざることも合点がてんすべし。わが親おやを殺ころしたる者ものはすなわちその国くににて一人ひとりの人ひとを殺ころしたる公おおやけの罪人ざいにんなり。この罪人ざいにんを捕とらえて刑けいに処しょするは政府せいふに限かぎりたる職分しょくぶんにて、平たいら人にんの関かかわるところにあらず。しかるにその殺ころされたる者ものの子こなればとて、政府せいふに代かわりて私わたくしにこの公おおやけの罪人ざいにんを殺ころすの理りあらんや。差さし出だしがましき挙動きょどうと言ゆうべきのみならず、国民こくみんたるの職分しょくぶんを誤あやまり、政府せいふの約束やくそくに背そむくものと言ゆうべし。もしこのことにつき、政府せいふの処置しょちよろしからずして罪人ざいにんを贔屓ひいきするなどのことあらば、その不筋ふすじなる次第しだいを政府せいふに訴うったえうべきのみ。なんらの事故じこあるもけっしてみずから手てを出でだすべからず。たとい親おやの敵てきは目めの前まえに徘徊はいかいするも私わたくしにこれを殺ころすの理りなし。

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